土地家屋調査士貞廣事務所
はじめに
土地家屋調査士として、土地の測量を行う際に、境界の位置を確認していただくために隣接土地所有者様への境界立会いをお願いすることがあります。
境界が曖昧になっている場合、土地家屋調査士は法務局や関連する役所に保管されている資料(登記簿、地図・公図、地積測量図、道路台帳図、区画整理図など)を基に、入念に土地及び周辺を調査し、過去に確認を得た経緯がなければ境界立会をお願いしております。
曖昧になっている土地の境界を明確にし、隣接している土地の所有者様が確認し合う事により、正確な測量での土地の境界が確定し、お互い双方の利益となります。
また、境界が確認された場合、書面も残されますので、将来の境界トラブルの予防策にもなります。
境界立会いをお願いするケースとして、
土地の売買をする前に土地の所有権の範囲を確認したり、家を新築する際に、垣根やブロック塀などが境界を越境して工事をしないようにするため、または境界が境界標の目印で、はっきりしていない場合など、境界をはっきりとさせるための手段として境界立会が行われます。
土地の売買をする前に土地の所有権の範囲を確認したり、家を新築する際に、垣根やブロック塀などが境界を越境して工事をしないようにするため、または境界が境界標の目印で、はっきりしていない場合など、境界をはっきりとさせるための手段として境界立会が行われます。
土地所有者様同士の日常生活上、付き合いがないなどのご理由により、敷地内への立ち入りを拒否される方がいらっしゃいますが、ご挨拶回りをし、境界立会がどういったものなのか趣旨をお伝えしたうえで、境界立会、測量のお願いをさせていただいておりますので、何卒、境界立会にご理解いただくよう、お願い申し上げます。