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土地家屋調査士貞廣事務所

はじめに

土地家屋調査士として、土地の測量を行う際に、境界の位置を確認していただくために隣接土地所有者様への境界立会いをお願いすることがあります。
 
境界が曖昧になっている場合、土地家屋調査士は法務局や関連する役所に保管されている資料(登記簿、地図・公図、地積測量図、道路台帳図、区画整理図など)を基に、入念に土地及び周辺を調査し、過去に確認を得た経緯がなければ境界立会をお願いしております。
 
曖昧になっている土地の境界を明確にし、隣接している土地の所有者様が確認し合う事により、正確な測量での土地の境界が確定し、お互い双方の利益となります。
 
また、境界が確認された場合、書面も残されますので、将来の境界トラブルの予防策にもなります。
 
境界立会いをお願いするケースとして、
土地の売買をする前に土地の所有権の範囲を確認したり、家を新築する際に、垣根やブロック塀などが境界を越境して工事をしないようにするため、または境界が境界標の目印で、はっきりしていない場合など、境界をはっきりとさせるための手段として境界立会が行われます。
 
土地所有者様同士の日常生活上、付き合いがないなどのご理由により、敷地内への立ち入りを拒否される方がいらっしゃいますが、ご挨拶回りをし、境界立会がどういったものなのか趣旨をお伝えしたうえで、境界立会、測量のお願いをさせていただいておりますので、何卒、境界立会にご理解いただくよう、お願い申し上げます。

境界立会の流れについて

1、境界立会の依頼

まず境界立会の日時が決まりましたら、依頼者様と隣接地所有者様へ『境界立会のご案内』という依頼書をお届けします。
※境界立会は原則として、土地所有者様ご本人にお願いしておりますが、関係所有者様の御都合が合わない場合は代理の方にて確認をしていただきます。その場合は必ず所有者様から代理人への委任状が必要となります。

2、仮測量

当日の境界立会をスムーズに行う為に、仮測量を行い過去の資料と比較・検証し境界立会時の準備を行います。
※敷地への立入りは、各所有者様の御了解を頂いたのちに行います。
※場合によっては仮杭を設置する事もあります。

3、境界立会

関係所有者様の集合後、境界立会がスタートします。
まず仮測量の結果をお伝えし皆様のご意見を頂戴した上で、境界点1点ごとに順番に関係所有者様の確認を行います。
立会に要するお時間は、およそ一件当たり15分~30程度です。
※基本的に1点ごと確認を行いますので、順番によっては長時間お待ち頂く事もありますがご協力をお願い致します。
 
境界が確定した際、その場で関係所有者様と確認写真を撮影します。
この作業を全境界点にて行います。
 
境界立会の所要時間は約1時間ですが、確認を終えられた所有者様から出席簿にご署名・捺印を頂きお帰り頂いております。

4、測量および境界標設置

確定した境界点に境界標を設置します。

場合によっては追加測量を行い調整後、後日境界標を設置します

5、境界確認書・申請図面の作成

現地にて確認した境界点を基に『地積測量図』を作成し関係所有者の皆様に押印を頂く『境界確認書』を作成します。
『境界確認書』は立会にて確認した境界点を書類で担保させるもので、一部の登記申請には必要不可欠な書類です。

6、境界確認書締結

関係所有者の様皆様に『境界確認書』への押印を頂きます。
所有者が複数の共有地の場合は、原則、共有者全員の押印を頂きます。
また所有者が亡くなっている場合は、原則、法定相続人全員の押印を頂きます。
皆様の押印を頂き境界が確定します。
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